平成26年3月11日に国会提出された『労働者派遣法の改正』案について、少し内容をご紹介したいと思います。
なお、この法案は、第186回通常国会(会期:平成26年6月22日まで)で、審議予定となっており、実際の国会審議はこれからになる見込みです。
法案の概要は、次の通りです。
①特定労働者派遣事業の廃止
②労働者派遣の期間制限(いわゆる『抵触日』)の撤廃
③派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進
平成27年4月1日の施行を目指すというものです。
法改正の目的は、派遣労働者の一層の雇用の安定と保護等を図るためとしていますが、具体的にそれぞれの項目について、内容をご紹介したいと思います。
ご紹介の合間に、小生の私見が多少入るかと思いますが、予めご容赦をお願いいたします。
(1)特定労働者派遣事業の廃止
現行の制度では、特定労働者派遣事業は届出制で一般労働者派遣事業は許可制となっていますが、改正法ではすべて『許可制』に統一するとしています。
派遣労働者の保護を第一に考えると、事業者としての要件がかなり甘い『届出制』よりは、資産要件等で事業者を選別する『許可制』の方が労働者保護の目的を達成しやすいというのが、大きな要因となっていると考えられます。
この点から想定すると、今回の『許可制』への統一で従来の資産要件が緩和されるというのはなかなか難しいのかなと想像できます。
つまり、現在、特定労働者派遣事業の事業者は、早い段階で1事業所2000万円の資産要件をクリアできる財務体質を構築する必要がありそうです。
なお、法改正の経過措置として特定労働者派遣事業が認められるのは施行日から3年間ということですので、平成30年度末までに事業許可を取得しない限り、その事業者は派遣事業からの撤退を余儀なくされるということになりそうです。
(2)労働者派遣の期間制限(『抵触日』)の撤廃
現状法では、労働者派遣の期間制限について、いわゆる専門26業務には期間制限がかからず、それ以外の業務については原則1年、例外3年の期間制限が設けらています。
しかし、この専門26業務の解釈については、かなりの不明瞭さがあり、この業務が専門26業務に該当するか否かの判断が難しく、明確な判定は困難と言わざるを得ないと言われています。
こういった、わかりにくい状況を打破するため、すべての業務を共通にするという改正をすることとなったようです。
その規定ですが、次の通りです。
①派遣労働者個人単位の期間制限を3年
改正法案では、期間制限の適用除外に該当する場合を除き、派遣先企業の同一組織単位で同一派遣労働者の受け入れ期間制限を3年と規定しています。
但し、適用除外の規定がいくつか定められており、その中に無期雇用されている派遣労働者に係る労働者派遣については期間制限の対象外となります。
なお、3年を超えて同一の事業場で同一の業務に同一の派遣労働者を受け入れた場合、派遣先事業主が当該派遣労働者へ直接雇用の申込みをしたと見做すとされています。
②派遣先企業の事業所単位の期間制限を3年(但し、一定の場合延長可能)
派遣先企業の受入期間の制限として、同一の事業所の同一の場所で3年を超えて受け入れをしてはならないと定めています。
但し、3年を経過する1か月前までに当該事業所における過半数代表(又は過半数労組)の意見を聴取した場合、さらに3年間派遣労働者の受け入れが可能となるようです(さらに延長期間が経過したときも同様の延長が可能)。
(3)派遣労働者の均等待遇の確保・キャリアアップの推進
派遣労働者の雇用の安定と処遇の改善の推進を進めていく必要があるとして、賃金の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用についての均衡待遇の確保やキャリアアップの推進のための配慮(教育訓練や適正な派遣就業の確保等)を求められることになります。
以上が今回の労働者派遣法の改正法案の概要となります。
これからの国会審議で法案が成立することになれば、平成27年4月からこれらの改正法が施行されることとなりますので、今後の法案の成立の行方に注目したいと思います。