平成27年4月よりパートタイム労働法が改正になります。
比較的地味な法律ですので、あまり話題に上っておりませんが、改正に向けて無視できない法律ですので少し紹介したいと思います。
主な改正点は次の通りです。
1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
①正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲の拡大
【現行】
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組が正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している
【改正後】
現行法の(1)(2)に該当すれば、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用をはじめすべての待遇について正社員と差別的取り扱いが禁止となります。
②『短時間労働者の待遇の原則』の新設
パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組、その他の事情を考慮して、不合理であってはならないとするパートタイム労働者の待遇の原則が新設されます。
2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
①パートタイム労働者を雇い入れたとくの事業主による説明義務の新設
パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。
例えば、雇い入れの際に賃金制度や教育訓練の有無、福利厚生施設の利用範囲・正社員への転換推進措置の有無などの説明が必要であったり、パートタイム労働者から説明を求められた場合、賃金制度の仕組みや福利厚生施設が利用できない理由などを説明する義務が発生します。
②パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
①厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
パートタイム労働法による勧告に対して従わない事業主名が好評できることになります。
②虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
事業主がパートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合、20万円の過料に処せられます。
以上のように、平成27年4月以降はパートタイム労働者の雇用について、従来より厳しい規制が課せられることとなります。
これらがどのように取り締まられるかは、まだ分かりませんが、4月以降パートタイム労働法関連の調査や報告要請などがあるかもしれませんので、パートさんを多く使用している事業所ではご注意ください。
2015年02月
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