Nishimoto労務クリニック

大阪市西区の社会保険労務士法人西本コンサルティングオフィスがご提供する労務問題に関するクリニックです。 労務相談のセカンドオピニオンとしてもお気軽にご利用いただけるような場にしたいと思っております。

2014年10月

平成26年10月20日よりマイカー通勤者の非課税限度額引き上げになりました。

所得税法の一部を改訂する法令が公布され、平成26年10月20日よりマイカー通勤者の非課税限度額が引き上げとなりました。
併せて新しく片道55キロメートル以上の区分が新設されました。
各区分毎の非課税枠は以下の通りです。

<改正後の非課税限度額>

片道の通勤距離            1か月当たりの限度額

 
2キロメートル未満                                   (全額課税)   
2キロメートル以上  10キロメートル未満       4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満       7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満     12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満     18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満     24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満     28,000円           
55キロメートル以上                      31,600円
 
就業規則・賃金規程等に「マイカー通勤者の交通費」を非課税限度額を基準にしている企業も結構多くあると思いますが、これによって交通費の額も改定すべきではないかというような議論が巻き起こるような気がしますね。

「官報」掲載の所得税法施行令の一部を改正する政令(338)→http://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/pdf/20141017h063960007.pdf#search

アスベスト被害 最高裁判決で国の責任を認める!

平成26年10月9日最高裁において、大阪・泉南地域のアスベスト訴訟の上告審判決がありました。 

判決では、「石綿の危険性が明らかになった1958年以降、事業者に排気装置の設置を1971年まで義務づけなかったのは著しく合理性を欠き、違法だ」と国の不作為を指摘。
原告に対する国の賠償責任を認めたものでした。

裁判官5人全員一致の意見で、国の認定分だけで死者12,000人を超える石綿被害を巡り、最高裁が国の責任を認めたのは初めて。生命を脅かす重大な被害が生じかねない場合には規制の遅れを許さないという、最高裁の厳格な姿勢が示された形です。

今後のアスベスト被害対応に重大な影響を与える可能性のある判決で政府の対応等にも注目して行きたいと思います。
ところで、良い機会ですので、現行制度上のアスベスト救済法である「特別遺族給付金」制度の給付内容をご紹介したいと思います。

1.救済対象者

 労働者又は労災特別加入者であってアスベストに曝露する業務に従事することにより、指定疾病等(※)に罹患し、これにより死亡した者(昭和22年9月日以降に指定疾病等に罹患し、平成28年3月26日までに死亡した方)の遺族であって、時効(死亡日の翌日から5年)により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した者

※ 指定疾病とは
  中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水を指します。

2.救済内容


●特別遺族年金
1.受給者
 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって次の要件にいずれにも該当する方
 (1)死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと
 (2)妻(事実婚を含む)以外の方については、死亡労働者等の死亡の当時において、次のアからエまでに該当すること

  ア. 夫(事実婚を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること
  イ. 子又は孫については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
  ウ. 兄弟姉妹については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること又は55歳以上であること
  エ. アからウまでの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること 
 (3)死亡労働者等の死亡の時から施行日(平成23年8月30日)までの間において、次のアからオまでのいずれにも該当しないこと

  ア. 婚姻(事実婚を含む)をしたこと。
  イ. 直系血族又は直系姻族以外の方の養子(事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったこと
  ウ. 離縁によって、死亡労働者等との親族関係が終了したこと。
  エ. 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き(2)エの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)
  オ. (2)エの厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったこと(夫、父母又は祖父母については、死亡労働者等の死亡の当時55歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時55歳以上であったときを除く。) 

 

2.支給額
 支給額は、遺族の人数に応じて以下のとおりです。
  1人:年240万円
  2人:年270万円
  3人:年300万円
  4人以上:年330万円


●特別遺族一時金

1.受給者
 (1)特別遺族一時金は、次の場合に支給されます

  ア. 施行日(平成23年3月27日)において、特別遺族年金の受給権者がいないとき
  イ. 特別遺族年金の受給権者がいなくなった場合で、それまでに支給された特別遺族年金の額が、アの場合に支給されることとなる特別遺族一時金の額未満のとき。  
 (2)特別遺族一時金を受けることができる遺族は、以下のとおり

  ア. 配偶者
  イ. 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  ウ. ア・イに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 
  

2.支給額
 支給額は、以下のとおりそれぞれ支給されます。
  (1)アの場合:1,200万円
  (1)イの場合:1,200万円からすでに支給された特別遺族年金の合計額を差し引いた差額

もちろん上記救済対象者に含まれない死亡5年以内(時効完成前)の労働者の遺族については、通常の労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。
以上ご参考までに

改正安全衛生法(平成26年6月25日公布)のストレスチェックの義務化の施行日が平成27年12月1日に決定

平成26年の通常国会で成立した改正安全衛生法(平成26年6月25日公布)におけるストレスチェックの義務化の施行日が平成27年12月1日に決定しました。
およそ1年余り後に事業主による労働者に対するストレスチェックの実施が義務付けられることとなります。

実施義務の具体的な内容は次の通りです。

常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(但し、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となります。)
→ストレスチェックの実施者は今後政令で決定されますが、医師・保健師・看護師・精神保健福祉士等が含まれる予定。
 また、ストレスチェックの頻度も今後政令で定められる予定ですが、定期健康診断同様「1年毎に1回とする」ことが想定されています。

❷検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます

❸検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
→「一定の要件」とは、高ストレスと判定された者と想定されていますが、こちらも今後の政令で定められます。

面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
→「就業上の措置」とは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行うこと等が挙げられています。

来年の12月1日から1年以内毎に1回、ストレスチェックの実施が義務付けられることとなりますので、労働者数が50人以上の事業所の事業者は十分に注意が必要になるかと思います。

中長期的キャリア形成コースがキャリア形成助成金に創設されました。

この程、キャリア形成促進助成⾦(政策課題対応型訓練)に『中⻑期的キャリア形成コース』及びキャリアアップ助成⾦(人材育成コース)に『中⻑期的キャリア形成訓練』が創設されました。
これは、従業員の中⻑期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定した講座(専門的・実践的な教育訓練)を従業員に受講させる事業主に対する⽀援として、受講経費の一部従業員の賃金の一部を助成金として支給する制度です。

具体的に対象となる訓練は、下記の教育訓練のうち、指定基準を満たしたものとして厚生労働大臣が指定した講座が対象となります。

●業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標する養成施設の課程〔訓練期間は1年以上3年以内〕

業務独占資格

 助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法⼠、作業療法⼠、視能訓練士、言語聴覚士、臨床⼯学技⼠、義肢装具⼠、救急救命⼠、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量⼠、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

名称独占資格
 保健師、調理師、栄養⼠、介護福祉⼠、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠、保育⼠、製菓衛生師

● 専門学校の職業実践専門課程〔訓練期間は2年〕
 専修学校の専⾨課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを⾝に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの

● 専門職大学院〔訓練期間は2年または3年以内〕
 ⾼度専門職業人の養成を目的とした課程

指定された講座は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000058687.pdf

なお、助成額は賃金助成が一人1時間当たり800円、経費助成が訓練時間が100時間未満で15万円、100時間以上200時間未満で30万円、200時間以上で50万円が上限となっています。(但し、キャリア形成促進助成金は助成率2分の1、実際の経費額が上限となります)

留意事項として、この対象訓練を業務命令として受講させる場合は、訓練経費を従業員に一部でも負担させた場合は助成金の対象外になるようです。
また、従業員の自発的な受講希望により対象の訓練を受講した場合、訓練期間中に事業主が負担した従業員の賃金および経費が支給対象となるようです。

詳しくはパンフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/d01-1-1.pdf

改正労働者派遣法が改めて臨時国会に法案提出されました。

春の通常国会で法案提出されながら、条文の記載ミスもあり審議すらされずに廃案となっておりました改正労働者派遣法が9月29日改めて法案提出されました。
法案の内容は、春の通常国会に提出された内容と同様で次の項目が改正内容になっているようです。

①特定労働者派遣事業の在り方について
②労働者派遣の期間制限の在り方等について
③派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進の在り方について

施行期日:平成27年4月1日

以上の通り、大きな改正としてはまず「特定労働者派遣事業の廃止」と「労働者派遣期間制限の考え方の大幅変更」ということで、2回目の正直で今回は法案成立となるのでしょうか・・・

仮に、秋の臨時国会で成立となると施行期日まで半年を切るものになりますので、派遣の現場が混乱しないか心配ですね。
いずれにしても、今後の国会審議に注目したいものです。

法案の詳細は次のURLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/187.html

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