平成26年10月よりマイナンバー(個人番号)の導入に向けての取り組みの一環で、新規に基礎年⾦番号を付番する際に、住⺠票コードを収録するようです。
これに伴い、社会保険の資格取得時に基礎年金番号が確認できない場合は、資格取得届に住民票上の住所の記載が必要となります。
『基礎年金番号の確認ができない場合』の取扱
①運転免許証等により本人確認を実施する。
②住民票の住所以外に郵便物の届く住所があるかどうか?
㋐ある場合→被保険者住所欄に『郵便物が届く住所』を記入し、備考欄に『住民票上の住所』を記入
㋑ない場合→被保険者住所欄に『住民票上の住所』を記入
③『資格取得届』と『年⾦⼿帳再交付申請書』を併せて提出する。
以上の通り、基礎年金番号が不明の場合は住民票上の住所が必要となり、日本年金機構で本人確認が出来ない場合は、資格取得届が返却されることもあるようです。
また、外国人の社会保険資格取得届の手続きでも10月より取扱の変更があります。
先般より外国籍の方の資格取得の場合、アルファベット氏名(変更)届の提出が任意となっていましたが、10月より原則全員提出に変更となります。
10月以降の外国籍の従業員の資格取得に際しては、在留カード等の確認を併せて行うようにした方が今後はよさそうです。
詳しくは、日本年金機構の案内をご参照ください。
住民票上の住所確認→http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000220970MxGWNHhs4.pdf
外国籍のアルファベット氏名届→http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000022096zuAGXZpmGD.pdf