平成26年10月1日より、雇用保険法の「教育訓練給付金」制度が改正され、一部支給内容の拡充と新しい給付金が創設されることとなりました。
教育訓練給付金は、数年前に大幅に給付内容が縮小されたものですが、今回は拡充ということですので、拡充内容を少しご紹介したいと思います。
(1)「教育訓練給付金の拡充」について
これは従来「受講費用の2割を支給、給付上限10万円」であったものを、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、支給内容を次の通り拡充するというものです。
●給付律の引き上げ(受講費用の4割、年間上限32万円)
●受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)
●給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)
【支給対象者】
●2年以上の被保険者期間を有する者(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
【拡充対象となる講座】
次の1~3の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)が対象となります。
(8月中旬から指定予定)
①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
(資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格)
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士
(資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格)
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師 等
②専門学校の職業実践専門課程[訓練期間は2年]
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
③専門職大学院[訓練期間は2年または3年以内]
高度専門職業人の養成を目的とした課程
(2)教育訓練支援給付金を創設
こちらは、45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を給付するという仕組みです。
こちらは、平成30年度までの暫定措置となっています。
厚生労働省作成の受給希望者向けリーフレットは次のリンクから→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000047770.pdf