平成26年3月24日に興味深い最高裁判決がありました。
それは、会社員が過重労働でうつ病になった場合、過去の精神科通院歴などを会社に申告していなかったことが社員側の過失に当たるかが争われた訴訟の上告審判決です。
最高裁第2小法廷は、「メンタルヘルスは申告がなくても会社側に安全配慮義務がある。」と判断し、過失相殺などを理由に損害額を2割減額した二審判決を破棄し、審理を東京高裁差し戻しとしたものです。
争点は、①労働者の精神科への通院歴を申告していなかったため、会社側がうつ病の発症回避などの対応を取れなかったこと、②業務を離れてもうつ病が完治せず、もともと労働者に固有の問題があったことなどを理由に損害額の減額ができるかということでした。
二審判決では、労働者が精神科への通院歴の申告を怠ったことを過失と認定し、過失相殺を理由として損害額の2割を減額する判決を下していました。
今回の最高裁判決では、この二審判決を破棄し、会社側について、「労働者の申告がなくても労働環境などに十分な注意を払うべき安全配慮義務を負う」と判断し、損害額の再計算のため審理を東京高裁に差し戻したということでした。
注目すべきは、判決の中で、通院歴や病名について「プライバシーに関わり、人事考課にも影響しうる情報で、通常は知られずに働き続けようとする。」と指摘した点で、仮に過去の精神科への通院歴を隠して、雇い入れた労働者であったとしても、仮にその労働者がうつ病を発症した場合、本人の過失は認められないということになる点と思います。
確かに過重労働が原因でのうつ病発症というのは、会社側が提供する労働環境に問題がありますので、過去の通院歴で仕事量や内容を調整するというのは主旨に反するということだとは思います。
しかし、会社側にも事前にそのような情報(通院歴や罹患歴など)があれば、対応が異なったという主張があるのも尤もというところもあると思いますので、少々厳しい判決かなと感じた次第です。
いずれにしても、今後、本人からの過去の病歴の申告等がなくても会社側に全面的に安全配慮義務があるということは確認されたわけですので、今まで以上にメンタルヘルス対策の向上ということが必要になるのは明らかであり、労働者個々の状況を十分に把握し、うつ病等の対策をしていくことが肝要ということなのかもしれません。