大阪府警生活経済課は、1月13日大手家電量販店から競合他社の大手家電量販店に転職した容疑者を前職企業の営業秘密を不正取得したとして、「不正競争防止法違反容疑(営業秘密の不正取得容疑)」で逮捕しました。
 同課によると、容疑者は容疑事実を認め、「損害を与える目的はなく、転職先で格好付けて(情報を)生かすためだった」などと供述しています。
 容疑者は、平成25年12月末に前職を退職し、平成26年1月に再就職したが、この不正が発覚したことにより同年12月末に懲戒解雇されたようです。
 本件の逮捕容疑は、前職在職中、職場のパソコンに遠隔操作ソフトをインストールした上で、平成26年1月頃、転職企業社内からパソコンを操作し、営業秘密に当たるデータ等4件を不正取得した疑いとのことでした。

 これまでも、同業他社への転職時に前職企業の営業秘密をお土産に持ち出していたいう話をよく耳にしますが、なかなか逮捕事例までは聞き覚えがなかったので、少々驚きました。
 そこで、本件逮捕容疑を少し調べてみましたのでご紹介したいと思います。

 
 本件の逮捕容疑である「営業秘密の不正取得(営業秘密侵害罪)」とは、原則として、事業者の営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、不正取得、領得、不正使用、不正開示のうち一定の行為について、個人については10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(又はこれを併科)を、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)を科すこととしています。
 日本国内で管理されていた営業秘密を、国外で不正使用、不正開示した場合も処罰対象となります。

 不正競争防止法上、営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第6項)とされており、以下の3要件を満たすことが必要とされています。

①秘密として管理されていること(秘密管理性)
 ・情報にアクセスできる者を制限すること (アクセス制限)
 ・情報にアクセスした者にそれが秘密であると認識できること (客観的認識可能性)
②有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
 当該情報自体が客観的に事業活動に活用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。現実に利用されていなくてもいい。
③公然と知られていないこと(非公知性)
 保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

 以上のようにかなりの重い罰則の適用がある犯罪であり、本件の容疑者については軽い気持ちでの行為だったのかもしれませんが、安易な営業秘密の取り扱いは大きな代償を払う可能性があると認識することが重要なようです。