平成26年11月1日「過労死等防止対策推進法」がいよいよ施行されましたが、今一つ何をする法律なのかよく分かりませんので、法律の内容を少し、ご紹介したいと思います。

【目 的】
 近年、過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする

【定 義】
過労死等
 :業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害

【基本理念】
過労死等の防止のための対策は、
①過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならないこと。

 国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならないこと。

【国の責務等】
国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を規定

【過労死等防止啓発月間】
過労死等防止啓発月間(11月)を規定

【年次報告】
政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならないことを規定

以上の通り、本法律は過労死等の防止策として

①過労死の実体の調査研究
②啓発活動
③相談体制の整備
④民間団体の活動に対する支援
…を規定し、

国(政府)には、過労死等を防止するための対策に関する大綱を定めることを義務付けています。

今後、この法律が過労死対策の秘策になるのか、期待外れに終わるのかは分かりませんが、社会的問題へ一石を投じるものになったのは間違いないと思います。

また、従来から活動している遺族団体等の民間団体等に支援の手が差し伸べられるのであれば、それだけでも価値があるのではないかと思います。
今後の本法律の活用に期待したいと思います。

厚生労働省のパンフレット→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000061175.pdf