所得税法の一部を改訂する法令が公布され、平成26年10月20日よりマイカー通勤者の非課税限度額が引き上げとなりました。
併せて新しく片道55キロメートル以上の区分が新設されました。
各区分毎の非課税枠は以下の通りです。
就業規則・賃金規程等に「マイカー通勤者の交通費」を非課税限度額を基準にしている企業も結構多くあると思いますが、これによって交通費の額も改定すべきではないかというような議論が巻き起こるような気がしますね。
「官報」掲載の所得税法施行令の一部を改正する政令(338)→http://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/pdf/20141017h063960007.pdf#search
併せて新しく片道55キロメートル以上の区分が新設されました。
各区分毎の非課税枠は以下の通りです。
<改正後の非課税限度額>
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上 10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円
就業規則・賃金規程等に「マイカー通勤者の交通費」を非課税限度額を基準にしている企業も結構多くあると思いますが、これによって交通費の額も改定すべきではないかというような議論が巻き起こるような気がしますね。
「官報」掲載の所得税法施行令の一部を改正する政令(338)→http://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/pdf/20141017h063960007.pdf#search