平成26年10月9日最高裁において、大阪・泉南地域のアスベスト訴訟の上告審判決がありました。
判決では、「石綿の危険性が明らかになった1958年以降、事業者に排気装置の設置を1971年まで義務づけなかったのは著しく合理性を欠き、違法だ」と国の不作為を指摘。
原告に対する国の賠償責任を認めたものでした。
裁判官5人全員一致の意見で、国の認定分だけで死者12,000人を超える石綿被害を巡り、最高裁が国の責任を認めたのは初めて。生命を脅かす重大な被害が生じかねない場合には規制の遅れを許さないという、最高裁の厳格な姿勢が示された形です。
今後のアスベスト被害対応に重大な影響を与える可能性のある判決で政府の対応等にも注目して行きたいと思います。
ところで、良い機会ですので、現行制度上のアスベスト救済法である「特別遺族給付金」制度の給付内容をご紹介したいと思います。
1.救済対象者
労働者又は労災特別加入者であってアスベストに曝露する業務に従事することにより、指定疾病等(※)に罹患し、これにより死亡した者(昭和22年9月日以降に指定疾病等に罹患し、平成28年3月26日までに死亡した方)の遺族であって、時効(死亡日の翌日から5年)により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した者
※ 指定疾病とは
中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水を指します。
2.救済内容
●特別遺族年金
1.受給者
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって次の要件にいずれにも該当する方
(1)死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと
(2)妻(事実婚を含む)以外の方については、死亡労働者等の死亡の当時において、次のアからエまでに該当すること
ア. 夫(事実婚を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること
イ. 子又は孫については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
ウ. 兄弟姉妹については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること又は55歳以上であること
エ. アからウまでの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること
(3)死亡労働者等の死亡の時から施行日(平成23年8月30日)までの間において、次のアからオまでのいずれにも該当しないこと
ア. 婚姻(事実婚を含む)をしたこと。
イ. 直系血族又は直系姻族以外の方の養子(事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったこと
ウ. 離縁によって、死亡労働者等との親族関係が終了したこと。
エ. 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き(2)エの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)
オ. (2)エの厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったこと(夫、父母又は祖父母については、死亡労働者等の死亡の当時55歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時55歳以上であったときを除く。)
2.支給額
支給額は、遺族の人数に応じて以下のとおりです。
1人:年240万円
2人:年270万円
3人:年300万円
4人以上:年330万円
●特別遺族一時金
1.受給者
(1)特別遺族一時金は、次の場合に支給されます
ア. 施行日(平成23年3月27日)において、特別遺族年金の受給権者がいないとき
イ. 特別遺族年金の受給権者がいなくなった場合で、それまでに支給された特別遺族年金の額が、アの場合に支給されることとなる特別遺族一時金の額未満のとき。
(2)特別遺族一時金を受けることができる遺族は、以下のとおり
ア. 配偶者
イ. 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
ウ. ア・イに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2.支給額
支給額は、以下のとおりそれぞれ支給されます。
(1)アの場合:1,200万円
(1)イの場合:1,200万円からすでに支給された特別遺族年金の合計額を差し引いた差額
もちろん上記救済対象者に含まれない死亡5年以内(時効完成前)の労働者の遺族については、通常の労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。
以上ご参考までに