この程、キャリア形成促進助成⾦(政策課題対応型訓練)に『中⻑期的キャリア形成コース』及びキャリアアップ助成⾦(人材育成コース)に『中⻑期的キャリア形成訓練』が創設されました。
これは、従業員の中⻑期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定した講座(専門的・実践的な教育訓練)を従業員に受講させる事業主に対する⽀援として、受講経費の一部従業員の賃金の一部を助成金として支給する制度です。

具体的に対象となる訓練は、下記の教育訓練のうち、指定基準を満たしたものとして厚生労働大臣が指定した講座が対象となります。

●業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標する養成施設の課程〔訓練期間は1年以上3年以内〕

業務独占資格

 助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法⼠、作業療法⼠、視能訓練士、言語聴覚士、臨床⼯学技⼠、義肢装具⼠、救急救命⼠、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量⼠、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

名称独占資格
 保健師、調理師、栄養⼠、介護福祉⼠、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠、保育⼠、製菓衛生師

● 専門学校の職業実践専門課程〔訓練期間は2年〕
 専修学校の専⾨課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを⾝に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの

● 専門職大学院〔訓練期間は2年または3年以内〕
 ⾼度専門職業人の養成を目的とした課程

指定された講座は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000058687.pdf

なお、助成額は賃金助成が一人1時間当たり800円、経費助成が訓練時間が100時間未満で15万円、100時間以上200時間未満で30万円、200時間以上で50万円が上限となっています。(但し、キャリア形成促進助成金は助成率2分の1、実際の経費額が上限となります)

留意事項として、この対象訓練を業務命令として受講させる場合は、訓練経費を従業員に一部でも負担させた場合は助成金の対象外になるようです。
また、従業員の自発的な受講希望により対象の訓練を受講した場合、訓練期間中に事業主が負担した従業員の賃金および経費が支給対象となるようです。

詳しくはパンフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/d01-1-1.pdf