雇用保険の失業等給付(基本手当)における特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者に対し、所定給付日数を優遇する等の措置がなされるというものです。
平成26年4月1日より、この特定受給資格者の判断基準が改正されましたので、改正部分をご紹介したいと思います。

〇改正部分

Ⅱ-③
【改正前】
 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。
【改正後】
 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者。

<改正のポイント>
改正前は、2か月以上連続で賃金の支払遅延があった場合になっていたが、改正後は離職前6か月間のいずれかに3月あった場合へと要件が緩和されました。

Ⅱ-⑤
【改正前】
 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。
【改正後】
 離職の直前6ヶ月間のうちに3月連続して45時間1月で100時間又は2~6月平均で80時間を超える時間外労働が行われたため又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。

<改正のポイント>
改正前は、離職直前の3か月に連続して45時間を超える時間外労働に限定していたものを次の要件に緩和されました。
①離職直前の6か月のうちで3か月連続での45時間超の時間外労働
②離職直前の6か月のうちのいずれか1月で100時間超の時間外労働
③離職直前の6か月のうちのいずれか連続する2か月以上の期間で平均して80時間超の時間外労働

以上の2点が改正され、従来より「特定受給資格者」に認定される要件が緩和されました。

改正点が、「賃金の支払い遅延によるもの」「長時間労働によるもの」というのが、昨今の労働環境を象徴しているように思われますが、平成26年は「デフレ脱却」や「賃上げ気運」等により多少ですが経済状況が上向きになってきているようですので、この改正がそれほど適用されることが無かった改正に終わった方が良いのかもと思うところです。