26f20542.jpg
e8756d63.jpg
平成26年4月より雇用保険の給付に新しいものが追加されます。
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合に給付が受けられる「就業促進定着手当」というものです。

支給対象者は、平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件を満たしている方となります。
①再就職手当の支給を受けていること
②再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
③所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の一日分の額が、離職前の賃金の日額を下回ること

支給額は、

『(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数』

となっており、再就職前の基本手当の支給残額の40%を上限に支給されるというものです。

なお、申請手続きは、「就業促進定着手当」の支給申請書が再就職後おおむね5か月後にハローワークより受給者本人に郵送されますので、再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に必要書類を添えて申請手続きを行うということになります。
また、この申請は、在職者を対象にしていますので、郵送での手続きも可としているようです。

なお、『再就職後6か月間の賃金の一日分の額』の計算方法は、次の通りです。

【月給の場合】
再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180

【日給・時給の場合】
次の①又は②のいずれか金額の高い方
①再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180
②(再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数)×70%

※上記賃金額は、賃金締切日の途中での再就職の場合は、再就職後の最初の賃金締切日後の6か月間の賃金を対象とします。

手当の主旨としては、再就職手当を受けた受給資格者が、再離職して基本手当を受けた場合の財源を利用して、離職前の賃金額を再就職後の賃金額が下回った場合でも、離職前の手取りが確保されるようにすることで定着を図ろうとしているということと思われます。
今後、半年後から支給がされるようになりますがどれほどの効果が出てくるのか、少々興味のあるところですが、どういった形でこの評価が出てくるのか見ていきたいものです。