平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付の支給率が引き上げられます。

具体的には、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。
これまでは全期間について休業j開始前の賃金の50%でしたので約半年間について17%の支給率アップとなります。

育児休業開始181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が支給されるということです。

ご存知の通り、健康保険の給付で「出産手当金」という給付がありますが、この給付が標準報酬日額の3分の2(およそ67%)ですので、この給付に合わせての引き上げになったようです。
但し、標準報酬日額と雇用保険の日額の算定方法では若干計算方法が異なりますので、全く同額というわけにはいかないと思いますが・・・

また、上記の支給期間中に賃金の支払いがある場合はその支払われた賃金の額が休業開始前の賃金日額に支給日数を乗じた額に対し、13%を超えるときは支給額が減額され、80%を超えるときは不支給となります。

なお、支給額には上限額と下限額が設定度されておりますが、この額は従来と変化はないようです。
因みに、上限額は213,450円、下限額は69,300円です。(平成26年7月31日までの額)

個人的には、出産手当金と支給率を合わせることにそれほど意味があるとは思いませんが、子育て期の家族を支援するという意味では少額でも支給額が増加することが好ましいこと御思いますので、こういった改正は、今後も積極的に実施して頂きたいと思います。