厚生年金保険及び健康保険の保険料免除制度に「産前産後期間」が追加されます。

既にご存知の方も多いと思いますが、平成24年8月の法改正により、従来から保険料免除されていた「育児休業期間中の免除」に追加して、「産前産後期間」も保険料免除となることが決定されておりましたが、施行の時期が未定となっていました。

この程、この時期が決定され発表されましたので、ご紹介させて頂きます。

〇産前産後期間中の保険料免除

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(但し、平成26年4月以降の保険料について)が対象となります。
・具体的には、産前産後休業期間中産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由に労務に就かなかった期間)の保険料が免除されます。
・但し、平成26年4月以降に発生する保険料に限られます。

つまり、平成26年4月30日以降に産後休業が終了する方ということになりますので、平成26年3月5日以降に出産された方が対象となります。
なお、産前産後休業期間の長さは、出産日により変動しますので、年金事務所への届出は「出産前」にするのと「出産後」にするのとでは、少々手続きの方法が異なります。

「出産前」の届出の場合
(1)出産予定日の前又は後に出産した場合
 ①産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
 ②出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出
(2)出産予定日に出産した場合
 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出するのみで、予定通りに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要となります。

 上記(1)は、出産予定日に出産されない場合、出産日によって「産前休業期間」の長さが変動することになるため、「終了の届出」が必要となるということです。
 つまり、出産予定日より早く出産した方は産前期間が短くなり、遅れた方は長くなるということになりますので、終了日が届出なしでは把握できないということになります。
 それに対し、出産予定日通りに出産した方は自動的に98日で産前産後期間が終了するため、終了届が扶養ということになります。

「出産後」の届出の場合
 出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出(出産予定日と出産日の両方を申出)するだけで手続き終了となります。

なお、労働基準法の規定上、ほとんどありえないと思いますが、産休終了予定日前に産休を終了した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」により終了日を届け出ることとなっております。
また、大多数の方は、産前産後休業終了後、育児休業に突入し、そのまま保険料免除が継続されるということになると思いますので、実務上は「育児休業取得者申出書」の届出ということになると思います。

なお、詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf