先日放送された『ダンダリン 労働基準監督官』(日本テレビ系TVドラマ)で、一般的な雇用契約の社員を請負契約に契約変更し、賃金の大幅カットを実施した事業主を竹内結子さん演じる労働基準監督官が懲らしめるというエピソードがありました。
結構、専門的な内容で一般の視聴者がどれ程理解できたのか、少々疑問も残りますが、請負契約と雇用契約の違いについて少しコメントをしたいと思われます。
いわゆる雇用契約とは、事業主が労働者と雇用契約を行い、事業主等の指示命令の下で労働者が役務の提供を行い、その見返り(報償)として賃金を受け取るという形態のものを言います。
では、請負契約とはどんなものでしょうか。
適正な請負契約を維持するためには、注文者(雇用契約の場合の雇用主にあたる)は請負業者(個人事業者を含む)に対して、①労務管理上の独立性及び②経営上の独立性を確保させることが必要となります。
具体的には、次のような要件となります。
【労務管理上の独立】
ア.請負業務の遂行方法に関する決定は請負業者自身が行い、注文者の指示命令は受けないこと。
イ.請負業務を行う時間(作業時間)や、休憩時間、休日は請負業者自身が決定し、注文者から作業時間・休憩・休日の具体的な指示は受けないこと。
ウ.業務の範囲(完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容など)が「請負契約書」などで明確になっていること。
エ.請負業務遂行に関し、労働者を使用する場合は、その労働者の秩序維持・必要な設備・備品の調達、労働時間管理等は請負業者が行うこと。(必要な人員・配置・人選その他について注文者の指示・承諾を受けることなく決定していることを含む)
【経営上の独立】
ア.請負業務遂行に必要とする資金を全て自らの責任で調達・支弁していること。
イ.業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された事業主としての責任を負うこと。
ウ.単に肉体労働を提供するものでないこと。(次の①又は②に該当すること)
①請負業務遂行に必要な機械、設備もしくは器材又は材料等は、請負業者の責任と負担で準備・調達すること。
②請負業者が自ら企画し、または請負業者の持つ専門的な技術・ノウハウによることで請負業務が処理されること。)
以上の通り、請負契約はこれを適正とするにはかなり高いハードルがあることになります。
ダンダリンでは、比較的簡単に、それまで雇用してきた労働者との労務提供に係る契約を「請負契約」=「個人事業主」というように変更し、あたかも適法というような件がありましたが、労働基準監督官が雇用契約書のみを見て、これは個人事業主と言い切ってしまうところなど、とても疑問が残ったように思います。
つまり、それほど簡単ではないとうのが本音であり、ましてや元々労働者として雇用していた人たちを請負契約に変更して、労働者性を否定することは相当に困難と言わざるを得ないと思いますので、ドラマの主旨にはかなり無理があったかなというのが感想です。
それはそうと、この指南をしたのが、社会保険労務士という設定になっていましたが、同じ社会保険労務士の立場から言わせていただくと、あまりに幼稚な提案であり、このような提案をしている者が、労務の専門家というのは、甚だおこがましいと言わざるを得ないと思ったのが本音でした。
もう少し、現実的な脚本(設定)を望みたいものです。